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手続きの基礎知識リサイクル法と料金
※平成17年2月1日以前に車検を取った方のみ対象。それ以降に自動車を購入または車検を通した方は既に支払い済みです。

自動車リサイクル法とは、平成14年7月成立した法律で、廃車にする車を、所有者・関連事業者・自動車メーカーで正しく処理して再利用できる物は再利用し、廃車時のゴミを少なくする為に生まれた法律です。
車を解体したとき、使用されている鉄や、エンジンなどの部品は売却することが可能ですが、内装材などの売ることができないもの(解体後に残るゴミという意味で「シュレッダーダスト」と呼ばれます)、エアバッグ、エアコン内のフロンガスといった処理が難しいものは処分するのに逆に費用がかかってしまうため、悪質な解体業者による不法投棄が問題になっていました。
そこで、そうしたものについても適正に処理することをメーカーに義務付け、処分費用(=リサイクル料金)についてはユーザーが負担することに定めたのがリサイクル法です。
リサイクル料金を支払うと、リサイクル券(預託証明書)が発行されます。リサイクル券は廃車時に必要となるので、絶対に無くさないで下さい。対象車となる車は、被けん引車、二輪車(原付、側車付を含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、ホイール式高所作業車、無人搬送車などです。
所有者が支払う料金は、以下の処理の為に使われます。
・エアコンに使われているフロンガス
・エアバッグ類
・シュレッダーダスト(解体・破砕後に残るゴミ)
この3点の処分に使われる費用なので、中古車として買取してもらう場合や海外に輸出する場合にはリサイクル料は返金されます。
※リサイクル料金の具体的な金額は次の通りです
軽・小型自動車 7千円〜1万6千円程度
普通乗用車 1万円〜1万8千円程度
中・大型トラック 1万円〜1万6千円程度
大型バス 4万円〜6万5千円程度